大規模修繕工事を決議する。

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大規模修繕工事時の総会決議について。

管理会社でフロント業務を担当仕立ての頃、大規模修繕工事を決定する総会決議は、特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)で行わなければならないと思っていました。

何千万という契約だし、重要な案件のでというのが理由です。
しかし逆に特別決議になると、簡単に決議ができなくなっています。

また長くマンションにお住まいの組合員の方からも、特別決議と言われたことがあります。

いわゆる普通の大規模修繕工事(形状または効用の著しい変更を伴わないもの)は、平成14年(2002年)区分所有法 第17条の改正で、区分所有者及び議決権の各過半数で決議できるようになりました。

例えば、外壁を同じ色で塗りなおす。屋上防水を既存の工法で補修するのであれば、著しい変更とはなりません。
よって、僕がフロントマン業務を担当していた時は、ほぼ普通決議でした。

改正以前は特別決議だったんですね。

ただし、賛成票はなるべく多く(できれば各4分の3以上)とりたいというのが、本音でした。

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